〒311-0105 茨城県那珂市菅谷3385-1 駐車場:有
受付時間 | 9:00~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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当法人では豊富な経験を生かし実態に即した就業規則及び諸規程を作成します。現在のトラブルや将来的なトラブルの防止対策をふんだんに盛り込みます。
就業規則の作成においては、必ず経営者または企業の幹部と5回から10回程度の打ち合わせをしながら進めます。そのように時間をかけるのは、実態を把握するため及び労働基準法の知識を解説しながら進めるためです。
この労働基準法の知識を解説することにより事業主や経営幹部が、作成した就業規則の内容を深く理解することができ、社員に対し適切に運用することができるようになるからです。人任せの事業主では作成した就業規則の理解が深まらず、結果的にうまく運用できず社員とトラブルが増える会社もあるからです。
転ばぬ先の杖として実態に即したリスク管理型の就業規則の作成や社員の元気を支援する就業規則を作成してみてはいかがですか。
これまでの就業規則及び諸規程の作成・改定実績は、350件を超えております。一般的な会社だけでなく、特殊なケースとして、一般社団法人、協同組合、NPO法人などの就業規則等も多数作成しています。
また、助成金・奨励金を受給するための要件を具備した就業規則の作成も可能です。
難しいと言われる運送業、医療業、社会福祉法人、派遣会社等の就業規則だけでなく、あらゆる就業規則及び諸規程を作成することが可能です。
複雑な賃金形態や諸手当についても、賃金規程に盛り込むことが可能です。
未払い残業代を労基署から指摘された後の賃金規程の変更、退職した社員から未払い残業代の請求があった後の社内用の賃金規程の変更等につても経験豊富なノウハウを蓄積しています。
一般的な就業規則及び諸規程は、次の通りです。
就業規則本則、賃金規程、退職金規程、出張旅費規程、休職規程、情報機器使用規程、育児・介護休業に関する規程、セクハラ防止規程、パワハラ防止規程、慶弔見舞金規程、社員車両通勤管理規程、社有車管理規程、健康情報等の取扱規程、内部通報処理規程、嘱託社員就業規則、パート社員就業規則等です。
多種多様なトラブルを経験しておりますので、そのようなトラブルを防止する規則を作成します。また、規則を作ることによって信賞必罰な管理体制を構築することができ、結果的に、社員も働きやすい環境が整います。
実態に合った就業規則を作成するため、ヒヤリングに時間をかけます。変形労働時間制やみなし労働時間制等を駆使して、なるだけ現状のまま法違反にならないように工夫いたします。
また、ヒヤリングしながら労働基準法等を解説しますので、就業規則の完成後の運用ができやすくなります。
せっかく作成した就業規則でもその規則に沿った一連の書式ができていない就業規則が多いものです。各種労務管理書式(入社から退職までの主要書式)及び雇用契約書等をきっちり作成します。一般的な労務管理書式とは次の通りです。
前勤務先照会同意書、告知書、運転に関する告知書、不採用通知書、入社時必要書類一覧表、採用通知書、入社承諾書、入社誓約書、入社誓約書(秘密情報保持誓約を兼ねるもの)、身元保証書、通勤届兼自家用自動車等通勤許可申請書、個人情報の第三者提供における同意書、カギ預り証、秘密情報保持誓約書(入社時)、秘密情報保持誓約書(実施時)、秘密情報保持誓約書(退職時)、競業避止誓約書、労働者名簿、退職届、退職証明書、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、届出書(有給休暇、遅刻、早退、欠勤、住所変更、結婚等に対応)充実のフォロー体制、育児介護休業等に関する書式一式等、採用から退職に至るほとんどの書式を作成可能です。
作成した就業規則を労働基準監督署に届け出ます。また、作成した就業規則は、印刷したものとワードのデータの2種類をお渡しいたします。
社員等への説明が必要なときは、会社を訪問して完成した就業規則の内容を説明いたします。特に、不利益な変更をしたときは、説明会の実施又は不利益な事項についての同意書等をいただくこともあります。
過去の就業規則一式、従業員数、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、休日カレンダーをチェックします。
また、打合わせの方法、打合わせの回数、正社員・パート社員一体型就業、正社員・パート社員別就業規則、規程の種類・数、説明会の実施等を考慮して、費用を口頭又は書面でお伝えします。
訪問、来所又はZOOM等により打ち合わせを行います。
労基法に定める試用期間と就業規則に定める試用期間の違い等、事業主が知っておくべき労基法の数々を解説しながら打ち合わせを実施します。事業主等に労基法の知識がないままだと就業規則の運用がうまく行きませんからね。
就業規則の仮完成後、メール又は郵便で現物をお渡しして、事業主に熟読していただき、その後にもう一度打ち合わせを致します。
就業規則に沿った労務管理書式については、仮完成後に作成し、その後、もう一度打ち合わせを致します。
ご希望により、社員に対し説明会を実施いたします。社員の質問等についても回答を致します。