時間外労働を従業員に命ずるには36協定を締結して労基署に届け出る必要があります。
また、労働時間の設定の都合上、1年単位の変形労働時間制を採用することがあります。その場合は、1年単位の変形労働時間制届を労使協定と共に労基署に届け出る必要があります。
就業規則に沿った労使協定の作成も必要となります。例えば次の通りです。
・口座振込及び賃金控除に関する協定書
・年次有給休暇の計画的付与に関する協定書
・年次有給休暇の賃金に関する協定書
・育児・介護休業等に関する労使協定
当事務所では、ご要望に応じて上記協定書を作成いたします。
また、ご要望により他の労使協定書も作成いたします。