難しい問題です。次の通り判断されます。
参考になる裁判においては、阿由葉工務店事件(東京地裁 平14.11.15判決)と総設事件(東京地裁 平20.2.22判決)があります。
阿由葉工務店事件は、現場までの往復時間を労働時間として認めませんでした。理由は、集合時刻は、会社が命じたものではなく、車両運転者及び移動者の間で任意に定めていたこと。当日の作業内容の指示は、前日までに決まっていることが多かったためです。
総設事件は、現場までの往復時間を労働時間として認めました。認めたポイントは次の通りです。
・駐車場兼資材置き場に集合し、会社の車両に資材や作業道具などの積込みを行った後に、会社事務所に来ていること。
・会社では、当日の現場や番割りなどの打ち合わせの間に、倉庫から資材を車両に積み込んだり、入る現場や作業につき親方の指示を待っていたりすること。
・現場作業終了後、事務所に戻り作業道具や資材の残りを片づけていること。また、日報を作成していること。
結局、移動時間中の行動の拘束性、使用者の支配・管理の程度・強弱に着目して判断されます。そのため、貴社においてどのように取り扱っていたのかを考慮して判断する必要があります。