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未払い残業代対応業務

未払残業請求の背景

未払い残業代の請求が増えている背景は次の通りです。
・労働基準監督署が積極的に調査し指導をしていること
・社員同士や仲間同士で未払残業代請求の情報交換をしていること
・ネットにより未払残業請求に対する知識が増加していること
・古き良き時代の労使環境がなくなったこと(お金にドライ)
・終身雇用の崩壊による転職の一般化、会社への帰属意識の低下
・生活の困窮
・弁護士にとってもうまみのある仕事であること
・弁護士数の増加及び過払い請求に特化した弁護士が未払残業請求に乗り出してきたこと

未払い残業代

入社したときに、残業代込みの金額で給与を支給する約束を口頭でしてあるので問題ありませんか?

例え、そのような約束をしても残業代の未払いに関しては、有効ではありません。裁判所の見解でも、基本給の部分と残業代の部分を分けていないものは無効となります。
例えば、総額30万円の給与で、基本給が25万円、残業代が5万円と区分けしていれば、その部分については有効です。明確に区分けせずに、総額30万円の中に残業代が含まれているという主張は認められません。しかも30万円を基本として残業代の計算がなされます。もっとも雇用契約書や就業規則の記載の内容、労働時間の管理状況等も大きく影響します。

社員が自主的に残業をしたので、残業代を支払う必要はないと考えていますが、会社の主張は認められますか?

認められません。
社員が自主的に残業したのを黙認しておくと、会社は黙示の指示をしたことになります。自主的な残業に関しては、「残業禁止命令」を出す必要があります。
近頃では、入社後2年間一生懸命仕事をして、2年間の未払残業代を請求し転職を続けている社員が存在しております。注意しましょう。(本当の話)

横領が発覚した社員に、穏便に弁済させ、自己都合退職として処理したところ、未払残業代の請求をしてきました。支払う必要がありますか?

支払う義務があります。
お気持ちは分かりますが、横領と未払残業代は別物ですから会社としては支払う義務があります。

先日退職した管理職から残業代の請求がありました。管理職には残業代は支給しなくてもよいと考えていますが?

会社の管理職は、労基法の管理監督職に該当するため残業代を支払わなくて済むという考え方が一般的でしたが、マクドナルドの裁判を契機として、管理監督職でない管理職に関しては残業代を支払う必要があることが再確認されました。
管理監督者=管理職ではありません。管理監督職とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」です。例えば、正社員の採用権を持っていると管理監督職に認められやすくなります。一般的に中小企業では、正社員の採用権をもっているのは、社長のみで、残業を支給しなくてもよい管理監督職は存在しないということになります。そのため、中小企業の管理職には、残業代を支給する必要があります。
管理監督者かどうかの判断は、もっと細かくいろいろな要素で判断されます。ここでは、省略しておきます。詳しくは、ご相談ください。

建設業を営んでいますが、会社から現場に向かう時間と現場から会社に向かう時間は、労働時間になりますか?

難しい問題です。次の通り判断されます。
参考になる裁判においては、阿由葉工務店事件(東京地裁 平14.11.15判決)と総設事件(東京地裁 平20.2.22判決)があります。
阿由葉工務店事件は、現場までの往復時間を労働時間として認めませんでした。理由は、集合時刻は、会社が命じたものではなく、車両運転者及び移動者の間で任意に定めていたこと。当日の作業内容の指示は、前日までに決まっていることが多かったためです。
総設事件は、現場までの往復時間を労働時間として認めました。認めたポイントは次の通りです。
・駐車場兼資材置き場に集合し、会社の車両に資材や作業道具などの積込みを行った後に、会社事務所に来ていること。
・会社では、当日の現場や番割りなどの打ち合わせの間に、倉庫から資材を車両に積み込んだり、入る現場や作業につき親方の指示を待っていたりすること。
・現場作業終了後、事務所に戻り作業道具や資材の残りを片づけていること。また、日報を作成していること。
結局、移動時間中の行動の拘束性、使用者の支配・管理の程度・強弱に着目して判断されます。そのため、貴社においてどのように取り扱っていたのかを考慮して判断する必要があります。

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