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労働者派遣事業の許可申請業務

労働者派遣事業の許可申請業務

労働者派遣事業とは?

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます(法第2条)。
この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。
労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません(法第5条第1項)。
事業主が、許可の欠格事由(法第6条)に該当せず、許可基準(法第7条第1項)をすべて満たすと厚生労働大臣に認められた場合に許可されます。
また、許可には有効期間(新規許可は3年、当該更新後の許可は5年)があり、この有効期間を超えて引き続き労働者派遣事業を行いたい場合は、許可の有効期間の更新(法第10条)を受けなければなりません。

労働者派遣事業の新規許可申請をサポートします

要件さえ満たせるのであれば、手続きへの着手は早い方が得策であると言えます。今すぐ、申請準備を始められてはいかがでしょうか。
「現状、事業所要件をクリアできているのか」「教育訓練計画はどのように考えるべきか」等の疑問解消には、当事務所をご活用いただくとスムーズです。
自社内のみで悶々と悩んでいては、申請が一向に前に進まず、時間だけが経過してしまいます。とはいえ、「どうにかなるだろう」ととりあえず申請書類だけを作成して提出したところで、再考、再提出を求められるだけです。特に「教育訓練計画」については、なぜ必要なのか、相応しい取り組みはどのようなものかを理解した上で策定しなければ、見当違いな内容に仕上がってしまいます。この点、専門家によるサポートは不可欠です。
この他、「求められる要件自体がよく分からない」という場合にも、当事務所が分かりやすく対応させていただきますので、どうぞご安心ください。

最短の申請の場合について

最短での派遣の許可申請の場合、仮に完ぺきな書類を作成して6月末に労働局に届け出た場合、7月中に労働局の実態調査があり、8月の本省での審査を経て、9月1日の許可となります。許可年月日は、毎月1日です。

派遣労働者の同一労働同一賃金について

2020年4月1日よりスタートした同一労働同一賃金ですが、これは派遣労働者も対象となります。
派遣労働者の待遇は、原則として派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を測る方式を取ることになります。しかしこの方式だと、派遣先労働者の待遇に関する情報を提供してもらう必要があり、派遣先が変わるごとに、同様の手続きを踏まなければならず非常に手間がかかります。そこで例外として、派遣元企業で労使協定を結んで、待遇を決定する方式も認められています。
多くの派遣元企業が労使協定方式を採用しています。
結局のところ、派遣労働者の同一労働同一賃金が始まり、事務手続きは複雑かつ煩雑になりました。安易な気持ちで派遣の許可を取ろうとすると、火傷することになりますのでご注意ください。
派遣労働者の同一労働同一賃金はこちら

許可要件
労働者派遣事業の許可申請の財産的な要件やその他の許可要件は、こちらになります。

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