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労働組合対応業務

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茨城県内の合同労働組合(地域ユニオン)は、群馬県や栃木県と比べて少ないような気がします。しかし、ここ数年、茨城県内におきましても活動が活発化しています。
会社の従業員が一人で、茨城県内又は首都圏の合同労組に加入するケースが目立ち始めています。最初は一人でも、水面下で組合員を増やし、頃合いを見計らい労働組合の設立の書面や団体交渉をいきなり求めてきます。
労働組合には、大企業に見られる企業別組合、プロ野球選手など個人事業主の労働組合、そして合同労働組合(地域ユニオン)があります。
この合同労組は、所属する職場や雇用形態に関係なく、組合のない中小零細企業の労働者が個人単位で加入するものです。管理職労働組合なども合同労組です。
合同労組には、連合系、全労連系、全労協系、無所属などの系列があり、階層状になり上部団体があります。

では、なぜ合同労組へ加入するのでしょうか? 
一般的に中小零細企業では組合がないため労働者にとって不利な雇用契約を結ばされたり、労働環境が悪かったり、その他、労働者が不利な立場に陥ることがありますが、個人の力では事業主に立ち向かうことはできません。法の力を借り、連帯して会社に処遇の改善などを要求してきます。

労働組合に加入する主なきっかけは次の通りです。

  • 劣悪な雇用環境であるとき
  • 残業代を支払っていないとき(退職したときだけでなく、在職中も非常に多い)
  • 賃金カットなどがあり、家のローンやサラ金の返済が厳しくなったとき
  • 子どもの進学でお金が必要になったとき
  • 介護や病気等で一時的にお金が必要なとき
  • 入社して満2年経ったとき(未払い残業の時効が2年のため)
  • 異動や転勤の内示をしたとき
  • 賃金体系を不利益に変更したとき
  • いじめやパワハラを受け、会社が解決してくれないとき
  • 年次有給休暇の制度がない会社で不満が爆発したとき
  • 雇止めになったとき
  • 再就職が能力的にできないとき(探したけれど再就職ができないとき)
  • 退職勧奨を受けたとき
  • 執拗な退職勧奨をうけたとき
  • リストラの対象者になったとき
  • 普通解雇されたとき
  • 懲戒解雇されたとき

やはり、労使間のコミュニケーションを深め、トラブルを防止することが大切です。
実際、合同労組に従業員が加入し、団体交渉を求められたら、事業主では対応できないことが多いですね。何の予備知識もなく対応したときは、最悪の結果になりますので注意してください。
そのようなときは、専門の社会保険労務士や弁護士にすぐにご相談ください。
なお、当事務所では、顧問先以外の企業の労働組合対応業務はお受けしておりません。原則として弁護士と一緒に対応することになります。
実際、団体交渉は、大変難しい業務ですので・・・・。

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