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事務所ニュース 

当事務所では、お客様に役立つ労務管理情報を提供しています。なるだけオリジナルな情報を心がけています!

23.02.10 事務所ニュース「残業60時間超5割増しの対応、他」について

今日は、大雪ということでしたが、どうやら回避されたようで何よりです。先日の雪は、10年に1度の寒波期間中でしたから、大変でしたが・・・・。
いつも間にか庭の梅の木が咲いているようですが、まだ見ていません。というか、観賞しないといけませんよね。
この寒空に咲いているのですから立派ですね。
さて、2月号の事務所ニュースを送ります。

<近況>
1.時間外労働60時間超の割増賃金5割増しの実施について 
2.成人年齢が18歳に引き下げられたことによる労務管理上の注意点
3.高校生や中学生などを雇用するときの注意点Q&A 
4.雇用調整助成金の不正受給について 
5.雇用保険料の再値上げについて 
6.当事務所で使用している給与計算ソフト、勤怠ソフトのレンタル提供について                            

 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
 https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
60時間超代替休暇
 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf
新型コロナウイルス感染症対応に係る雇用調整助成金等の不正受給について(京成百貨店発表)
 http://www.mitokeisei.co.jp/company/news/230131.pdf 
茨城労働局 雇用調整助成金等の不正受給への対応を強化しますリーフレット 
 https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/taisaku_LL031209_K01.pdf
雇用保険料率 再値上げ https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf 
社労夢の給与計算ソフト(ネットde賃金)、勤怠ソフト(ネットde就業)のレンタル 
 https://www.mks.jp/shalom/app/ 

23.01.19 事務所ニュース「賃上げコスト分の売上額とは、他」について

ちょっと遅いですが、
新年、おめでとうございます。今年もどうぞ、よろしくお願い致します。
しかし、恐ろしい勢いでコロナ陽性が広がっています。
顧問先企業内において5人、10人、20人が陽性及び濃厚接触者になり、休んでいる人が多く見られます。私の肌感覚における陽性者数は、3年間で一番多いですね。
ただありがたいことに、顧問先の陽性者数等は、先週がピークのようで、今週は改善されているようです。まあ、油断はできないですね。
事務所でも暖房しながら窓を開けていますので、私の席は窓側なので、本当に寒いですね。
暖房効率が悪く、電気をたくさん食うようになっています。(涙) 

さて、今回の事務所ニュースは、次の通りです。
<近況>
<来年からの年賀状ごあいさつの取り止めについて>
<携帯電話、PHS、コードレスホンの子機からお電話いただくお客様についてのお願い>

1.社員10人に1人1万円の昇給をしたとき、会社はどれくらいの売上・利益増が必要かご存じですか?
2.休日増は、どれくらいの昇給率になるのでしょうか?
3.管理監督職は36協定の適用を受けるのか?
4.令和5年の抱負について(去年の抱負付き)
5.当事務所で使用している給与計算ソフト、勤怠ソフトのレンタル提供について

 昇給額検証シート(エクセル)
社労夢の給与計算ソフト(ネットde賃金)、勤怠ソフト(ネットde就業)
 https://www.mks.jp/shalom/app/    

22.12.08 事務所ニュース「新卒(高卒・大卒等)&若年労働者を採用する基礎知識」

126日に茨城県中小企業団体中央会主催のセミナー、「中小企業において、人材確保・定着のために、今、なすべきこと」と題して、講師を務めてきました。会場はプロジェクターを使い、ネット参加者にはZOOMで対応するという、ハイブリットセミナー方式です。いつものZOOMで画面共有すればよいのかなと思いましたら、それではダメで、思いの外、苦労しました。視聴者の皆様には、申し訳なく思う次第です。(涙)
で、そのときに使用したレジメ(パワーポイント)ではなく、ワードで加筆修正したものを、事務所ニュースとして配信いたします。若年労働者の採用に苦労なさっている会社が多いので、少しでもお役に立てれば幸いです。
事務所ニュースの内容
1.求職サイトの内容を知ること         
2.こんな会社は、募集しても残念ながら求職者が来ない、採用しても定着しない                     3.求職者から選ばれる会社になるために工夫すること                         4.こうすれば求職者の応募数が増え、採用できる5つの方法                      5.若年労働者の定着率の向上に役立つ6つの方法(応募者数を増やすよりも超大変)                 6.採用で比較的に成功している会社の事例紹介                            7.ハローワークインターネットサービスの使いかた  

 参考URL
・茨城県水戸市の株木建設の採用ホームページ(素晴らしい採用のホームページですね)
 株木建設株式会社|新卒採用サイト (kabuki.co.jp)
・ハローワークインターネットサービス
 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html
・求人情報検索
 ハローワークインターネットサービス - 求人情報検索・一覧 (mhlw.go.jp)

22.12.01 事務所ニュース「重大な労働災害が起きたときの初期対応」について

今日は、どんよりして寒い一日ですね。
いつの間にか、12月1日になってしまいました。
先日、当事務所のスポット先企業B社が、大手のC社にM&Aされました。そのC社は、取引先からの請求書を一括して管理するために、その業務をD社に依頼しています。D社から当事務所に文書が届き、今後B社に請求書を送るときは、
・当社に登録することが必要であること
・当社のシステムを利用した請求書を使う必要があること
と記載されていました。
確かにB社、C社は、管理しやすいということになると思いますが・・・・。このような会社ばかりになったら大変ですよね。
P社の請求書はQシステムを使用して請求書を作り、R社の請求書はSシステムを利用して請求書を作らなければなくなりますよね。
結局、当事務所は、B社の業務をする予定はないので、このシステムに登録しなかったのですが、D社から「まだ登録がなされていない」と催促の電話がかかってきました。
「もう取引することはないので、登録しない」と話し終了した次第です。
こういうのが一般的になるのでしょうかね。

 さて、今回は「重大な労働災害が起きたときの初期対応」についてまとめてみました。
<近況>
1.業務中に重大災害(死亡や重い後遺障害が予想される重篤な災害)が起きたときの初期対応
2.定年60歳を65歳にしたときのメリット・デメリット及び解決策
3.インフレ手当・物価手当を、給与で支給するか賞与で支給するか?     

参考:定年延長の助成金「65歳超継続雇用促進コース」
 https://www.mhlw.go.jp/content/000763756.pdf

22.10.29 事務所ニュース「12月以降の雇調金の特例措置情報」について

天気が良い土曜日は、気持ちがよいものですね。一部の落葉樹は、色づいており、秋が深まりつつあると実感します。自宅に生っているミカンが毎日少しずつ緑が黄色に色づいています。
さて、厚生労働省は28日、企業の休業手当支給を支援する雇用調整助成金について、新型コロナウイルス禍を受けて支給額を引き上げてきた特例措置を2023年1月末に終えると発表しました。経済の再開に伴って労働市場での人手不足が強まっており、労働移動の促進などに政策の軸足を移す。同日に開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会などで表明しました。申請書類の簡素化など一部の特例措置は23年3月末まで続けます。
<雇調金12月以降>

・原則的な措置として、4/5(解雇なし9/10)⇒  2/3(令和5年3月まで)
・地域特例、業況特例 ⇒ 廃止
・経過措置として特に業況が厳しい事業主 ⇒ 2/3(解雇なし9/10)上限9,000円(令和5年1月まで) 
<休業支援金等12月以降>
・原則的な措置 8割上限8,355円 ⇒ 6割上限8,355円(令和5年3月まで)
・地域特例 ⇒ 廃止
参考:雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf

22.10.15 事務所ニュース「管理職で残業代を支給しない人たちの考察」について

秋晴れの日がなく、曇った日ばかりで、秋晴れが恋しいですね。
また、気温が上がったり下がったりと、身体が追い付いていきません。
残念ながら、順応力が落ちているような気がします。
さて、10月4日に事務所ニュースを配信しました。
今回の事務所ニュースは、11月になったら配信しようと思っていましたが、完成したら、やっぱり早めに配信しようと考えて、今月に配信となりました。
どうも、せっかちで保存しておこうとすることができないようです。(笑い)

 <近況>
1.本当は怖い、管理職に残業代を払っていない会社の話しです
 1.管理監督者とは?  
 2.裁判例 東京地判平30・7・27(平成28年(ワ)第43994号)LLI/DB[ダイワリゾート事件] 
 3.使用者側の主張立証上のポイント
 4.日本マクドナルド割増賃金請求事件判決(東京地方裁判所平成20年1月28日判決)を考えてみましょう              
2.2025年4月に65歳定年が義務化されることが雑誌やネットに出ています。これは誤解です 
3.公務員の定年年齢の引き上げについて(本当の話し)

22.10.04 事務所ニュース「10月1日からの法改正等情報」について

9月下旬から快晴が続き、気持ちよい日が続いていますが、10月1日からは、改正が多く、対応が大変になります。
実務上、非常に大切ですから間違わないようにご注意ください。
改正の内容をお知らせいたします。
<近況、泥酔殴打事件>
(1)改正育児・介護休業法の施行
(2)出生時育児休業給付金の創設
(3)育児休業中の社会保険料免除仕組みの変更
(4)101人以上500人以下の企業への社会保険の適用拡大
(5)2か月以内の短期雇用又は有期雇用契約における社会保険の適用が変更となります(重要)
(6)雇用保険料率の変更
(7)最低賃金が変更
(8)法改正ではありませんが、例年の算定基礎届により、新しい標準報酬月額は、9月1日適用です。
(9)アルコール検知器によるチェック義務の延期

 参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

参考:厚生労働省「令和410月から育児休業給付制度が変わります」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf

参考:育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.files/ikujikyuugyou.menjyo.youken.kaisei.pdf

参考:日本年金機構「令和410月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html

参考:雇用期間が2か月以内の場合における社会保険の取扱いが変更になります
 https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/10.files/shiryo1.pdf

参考:厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」
 https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

22.09.01 事務所ニュース「社員本人がコロナ陽性になったときの休業補償の手続き」について

コロナ陽性者が続出しています。
当事務所への問い合わせも多くなっています。
そのため、今回は、社員本人がコロナ陽性となり、療養のため休業したときの休業補償給付又は傷病手当金の申請について、解説します。
労災の休業補償給付は、4日目から受給できます。平均賃金の8割の休業補償となります。
協会けんぽの傷病手当金は、休業4日目から受給できます。標準報酬日額の3分の2です。
概算です。給与総額30万円の人の場合、労災の休業補償だと1日8,000円です。
協会けんぽの傷病手当金のときは、6,666円となります。

なお、コロナ陽性となってもリモート等で業務ができるときは、休業には当たりませんから、休業補償や傷病手当金は、受給できませんからご注意ください。
また、社員自身が陽性となったときは、助成金や休校助成金等は、一切受給できません。

22.09.01 事務所ニュース「雇調金10月、11月の特例措置の延長」について

型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年10月~11月の具体的な助成内容は、別紙1のとおり決定されました。引き下げられました。
原則的な特例措置 4/5(9/10) 9,000円  4/5(9/10) 8,355円
地域特例、業況特例4/5(10/10)15,000円  4/5(10/10)12,000円
また、産業雇用安定助成金について、令和4年10 月以降の拡充内容については、別紙2のとおりです。
なお、令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10月末までにお知らせがあるようです。
別紙1 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982188.pdf
別紙2 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982189.pdf

 参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-603-999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む
参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
参考3 令和4年9月までの助成内容はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/r407cohotokurei_00001.html
参考4 産業雇用安定助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
コールセンター 0120-603-999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む(参考1と共通)

22.08.12 事務所ニュース「茨城県最低賃金は911円です!(最終決定)、業務改善助成金のご案内」について

茨城地方最低賃金審議会は5日、最低賃金を時給32円上げ、911円とするよう茨城労働局に答申した。中央審議会の目安31円を1円上回った。審議では、引き上げを主張する労働者側と、経営への影響を訴えて慎重な使用者側の溝が埋まらず、多数決で決まったそうです。

 具体的には、各地方最低賃金審議会の答申後の最低賃金は次の通り
茨城::前年度 879円中央審議会 910円地方審議会 911円(変更年月日10月1日)
栃木::前年度 882円中央審議会 913円地方審議会 913円(変更年月日10月上旬)
群馬::前年度 865円⇒中央審議会 895円⇒地方審議会 895円(変更年月日10月上旬)
千葉::前年度 953円⇒中央審議会 984円⇒地方審議会 984円(変更年月日10月1日)
東京::前年度1041円⇒中央審議会1072円⇒地方審議会1072円(変更年月日10月1日)
​埼玉::前年度 956円⇒中央審議会 987円⇒地方審議会 987円(変更年月日10月1日)
神奈川:前年度1040円⇒中央審議会1071円⇒地方審議会1071円(変更年月日10月上旬)

 ※茨城県のみ、中央最低賃金審議会の答申を超えた額を茨城労働局に答申しました。
大井川和彦知事は「栃木県など近隣県との格差是正に至らず、十分な引き上げ額とは言えない」として、さらなる引き上げの働きかけへ意欲を示したそうです。

 【【業務改善助成金のご案内】】

・最低賃金の上昇において、企業を助ける助成金です。
<受給額>
・導入した設備投資額の5分の4、上限30万円から100万円程度(引き上げる対象者人数により異なる)
<対象企業>
・時間給が原則として879円~909円までのパート労働者が在籍していること
・生産性向上のための設備投資をすること 
・解雇、賃金引下げ等をしていないこと
<生産性向上の設備投資とは?>
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・勤怠ソフトの導入
・飲食店で食器洗い乾燥機を購入する
・新しい冷蔵庫を購入する
※現行と同じものを買い替えるのは該当しない。容量が大幅に大きくなるとかが必要
※車、パソコン、ノートパスコン、モバイル等の設備投資は対象外
<申請期限>
・一番受給がしやすいのは、9月中旬までに計画届を労働局に申請する必要があります。
・その後1か月程度で交付決定通知書が届きます。その後に設備投資が納品される必要あり
※詳しくは、当事務所までご連絡ください。
参考
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

22.08.02 事務所ニュース「「最低賃金の引上げと夏季休日のご案内」について

急に暑くなってきて、熱中症とコロナに気を付けたいものですね。
さて、日経新聞の記事です。
中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は1日、2022年度の最低賃金の目安を全国平均で時給961円にすると決めました。前年度比の上げ幅は31円と過去最大で、伸び率は3.3%になりました。足元で進む物価上昇などを反映し大きな伸び率となる。企業は賃上げに必要な利益をあげるために、生産性の向上を迫られる。
<A地域>埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪⇒31円の引上げ
<B地域>茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島⇒31円の引上げ
<C地域>北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡⇒30円の引上げ
<D地域>
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄⇒30円の引上げ

 具体的には、
茨城    879円⇒910円
栃木    882円⇒913円
群馬    865円⇒895円
千葉    953円⇒984円
東京   1041円⇒1072円
埼玉   956円⇒987円
神奈川 1040円⇒1071円
引上予定年月日:10月上旬(去年は10月1日)
参考:現在有効な最低賃金一覧表
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

<注意事項>
今後、各地方で地域別最低賃金を議論して最終的に決定されます。まあ、恐らく原案通りの引き上げになると思われますが、まだ、最終的に決定されたものではありません。

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<夏季休日のご案内> 
・8月10日通常営業
・11日休日
・12日通常営業
・13日~16日休日
・17日通常営業

22.07.29 事務所ニュース「茨城県建設工事入札参加資格における働き方改革、20点」について

令和5・6年度茨城県建設工事入札参加資格審査(格付)に関して
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kanri/kensetsu/menue/nyuusatusankasikaku/3132/documents/r56kijun.pdf
「働き方改革」項目につき、今年度より茨城県社会保険労務士会が実施する「労働条件審査」の審査報告書
https://www.ibaraki-sr.com/shinsa

22.07.29 事務所ニュース「濃厚接触者の待機期間短縮の追加情報」について

濃厚接触者の待機期間短縮については、723日の事務所ニュースでお知らせした次第です。
分かりやすい表を見つけました。次の通りです。
なお、3日目の抗原定性検査キットで陰性確認ができれば、その時点より待機解除となります。
https://www.pref.miyagi.jp/documents/36929/noukou_0729.pdf

 一方、濃厚接触者の待機期間短縮に懐疑的な人の意見も載せておきます。
政府は、国立感染症研究所のデータをもとに短縮を決定しました。
次のデータです。
暴露日からの日数によるオミクロン株症例の発症率です。
1日      8.55
2日      30.41
3日      53.05
4日      70.69
5日      82.65
6日      90.12
7日      94.53
8日      97.04
9日      98.43
3日目の朝に検査して陰性となり勤務するとなると、その後に発症する確率が約47%もあるということです。感染を極力抑えたい企業にとっては、3日目からの勤務では、かえって感染を増やす結果になるかもしれません。
結局のところ、国の方針も出ていることですから、会社が自主的に判断することになりますね。

<参考>
SARS-CoV-2の変異株B.1.1.529系統(オミクロン株)の潜伏期間の推定:暫定報告
(国立感染症研究所)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2551-cepr/10903-b11529-period.html

22.07.27 事務所ニュース「医療、障害者支援施設、介護、保育所等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応」について

723日の事務所ニュースでご案内した通り、令和4722日一部改正により、濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について変更がありました。
その上で、医療従事者、障害者支援施設等の従事者、介護従事者である濃厚接触者、保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について、事務連絡が発出されていますので、それを送ります。 

2022年7月25
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/000968670.pdf

 2022年7月26日
障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/000969054.pdf
介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/000969055.pdf
保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/000969171.pdf

22.07.23 事務所ニュース「濃厚接触者の待機期間の見直し(R4.7.22改正)」について

既にご存じの通り、厚生労働省は、オミクロン株BA5への置き換わりが進む中、濃厚接触者の待機期間を別添の通り見直しを行いました。
実施年月日は、令和4年7月22日です。
<参考>
B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について
https://www.mhlw.go.jp/content/000968056.pdf

22.07.19 「定年再雇用(60歳用)マニュアル」について

おかしな天気が続きます。
埼玉や宮城県では、大雨が降り大変な被害が出たようです。
100年に1度の大雨が、毎年かなりの頻度で出現することに怖い気持ちになりますね。 

さて、事務所ニュース7月号は、定年再雇用(60歳定年用)の手順について、マニュアルを作成してみました。
<近 況>
1.高年齢雇用安定法(高年法)の概要と注意点
2.定年年齢及び定年日の再確認 
3.対象労働者の60歳到達日と定年日を確認しておく                         4.対象労働者が定年再雇用しない者に該当するかどうかの確認                     5.対象労働者から定年再雇用の希望の聴取                              6.再雇用契約について会社が決定すべき事項                             7.高年齢雇用継続給付金(60歳から65歳まで)の受給を考える                               8.厚生年金保険の受給を考える                                   9.61歳時と66歳の給与は、60歳時と65歳到達時とどれくらい下がっているかという統計      10.再雇用契約書例
別添 再雇用契約書例、定年再雇用希望聴取書面例
<参考URL>
出典:高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)  独立行政法人労働政策研究・研修機構
https://www.jil.go.jp/institute/research/2020/documents/0198.pdf

22.06.01 「令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等」について

いつの間にか6月になってしまいましたね。
来週以降の天気予報は、曇りが多くなり、いよいよ梅雨入りでしょうか!
例年、線状降水帯により大雨が降りますから注意が必要ですね。
さて、雇用調整助成金の延長が決まりましたから、その内容を送ります。
明らかに選挙対策だと思われます。
10月以降は大幅に縮小される可能性が高いと思われます。
内容的には、4月~6月と同じです。
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容
参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
 コールセンター 0120-603-999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む
参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
 コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15
参考3 令和4年6月までの助成内容はこちら

22.05.11 「管理職の中途採用の成否特集」について

渡辺裕之さんだけでなく、上島竜兵さんまでもが自殺とは、非常に驚きました。
特に、上島竜兵さんの死亡は、年も近いこともあり、とても悲しいものです。
原因は不明のようですが、やはりコロナの影響ということなんでしょうかね。
人は・・・弱いものですね。
さて、気分を取り直して、5月号の事務所ニュースを送ります。
今回は、管理職の中途入社についてスポットを当てて深く考えてみました。

22.04.07 「昇給(賃金改定)を考える」について

昨日は、春らしい日差しの強さを感じ、桜が嬉しそうでしたね。
今週末は、絶好のお花見です。
運動を兼ねて、花見の散歩がお勧めです。
さて、今回は、昇給(賃金改定)について考えてみました。
1.春闘の用語解説
2.昇給(賃金改善)の見込みの新聞報道等
3.統計データから昇給(賃金改定)を考える
4.賃上げ時の社員及び会社のおかれている状況分析
5.結局、中小企業の昇給(賃金改定)をどうするか?
6.評価制度が必要な理由
7.経済産業省「賃上げ促進税制」               
<参考URL>
令和3年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況
茨城県の賃金・労働時間・雇用の動き(毎月勤労統計調査地方調査年報)-令和3年(2021年)分
「賃上げ促進税制」パンフレット

22.03.25 「アルコールチェック記録簿について」

やっと暖かくなってきました。桜の開花が待ち遠しいです。
ここ2年は、お花見ができませんでしたが、今年は桜並木を巡るドライブをしたいと勝手に考えています。
これなら、コロナ禍でも大丈夫ですからね。果たして・・・・。
さて、すでに何度かご連絡している通り、4月1日から安全運転管理者を選任している会社においては、運転前後の運転者が酒気を帯びていないか、目視等で確認することが義務化されます。

22.03.17「濃厚接触者の定義の大幅な緩和について」

昨晩の地震、びっくりしましたね。
震度5強だと思っていましたが、よく見たら5弱のようですね。
そのため、茨城県としては被害が少なかったのは、何よりですが・・・・。
天災は、忘れたころにやってきますね。
さて、オミクロン株対応の濃厚接触者の取り扱いが大きく変更になり、3月16日に通達が出ましたので、それに対応した新型コロナウィルスQ&A(改定最新版、3/16の通達に沿ったもの)を、送ります。変更した部分は、赤字になっています。

会社内での感染における濃厚接触者は、特別な場合を除き、特定せずに行動自粛を設けないようになりました。
通達は次の通りです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3月6日から感染不安を感じる方への無料PCR検査が薬局で再開されています。(3月31日で終了しています)
本事業の無料検査対象者(以下のすべての要件を満たす方) 
・茨城県に在住の方(身分証明書をご提示ください)
・感染不安を感じる方
・発熱等の症状がない方 
・濃厚接触者に該当しない方(陽性者の同居家族) 
※ 住民票を移していない方は、公共料金払込票等の居住実態がわかる書類をご持参ください。
※ 発熱等の症状がある場合には、本事業による無料検査を受けることができません。
無料検査PCR実施薬局は次の通りです。

22.03.11「新型コロナQ&A(最新版)」 臨時版

春の日差しを強く感じる日が増えてきました。
しかし、花粉が飛ぶのが憂鬱です。
それよりも感染状況が高止まりしていることが憂鬱です。
それよりもウクライナの戦場を思うと、より憂鬱ですね。
ということで、憂鬱の3連発です。(寂しいですね)
コロナ対応について、お問い合わせを多くいただきますので、代表的なQ&Aの最新版を送ります。
なお、会社で文書の内容を加工したいときは、ワード文書を送ることもできます。
<参考URL>
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について 事務連絡2/2
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
小学校休業等対応助成金のご案内

22.02.18「改正育児休業、個人情報、社長の病気、始末書の書き方、他」

オミクロン株の感染者数に一喜一憂しています。
困ったものですね。
<近況>
1.育児・介護休業法の法改正の影響(令和4年4月1日、10月1日改正)
2.改正個人情報保護法の各ポイントを詳しく解説(令和4年4月1日日改正)
3.社長や役員が重い病気になったときの対応について
4.始末書と顛末書との違い
参考:育児・介護休業法改正ポイントのご案内
参考:両立支援等助成金 

22.02.01  小学生のリモート授業対応及び濃厚接触者の待機期間の変更について

22.01.27 同居家族が陽性となり、自宅療養中における濃厚接触者の行動自粛期間について

22.01.20 従業員が濃厚接触者や陽性になったときの対応について<臨時版>

あれよあれよと感染者数が急激に増えています。
何とも打つ手なしの状況で、困ったものです。
南アフリカでは、感染拡大後3週間でピークに達し、減少に転じています。
そうなると日本では、25日が3週間だそうです。
来週にピークが来ればありがたいものですが、果たして・・・・。
神のみぞ知るということでしょうか。
この状態が続くと物流がストップして、お店から商品が少なくなりそうです。
従業員の大半が濃厚接触者になり、お店自体も閉まってしまう可能性もあります。
実際に、従業員が濃厚接触者や陽性になったというご相談が増えておりますので、
従業員が濃厚接触者や陽性になったときの対応について、改めてまとめてみました。

22.01.06「詐欺にご用心、今年の法改正、社会保険の適用拡大、他」

新年、おめでとうございます。
今年もどうぞ、よろしくお願い致します。
寒い日が続いています。例年に比べ本当に寒いですね。
今年は、新型コロナに打ち勝って、日本経済の成長を実感したいものです。
さて、今回の事務所ニュースは、
 先人(先輩)の教え
1.令和4年の抱負
2.会社が騙される詐欺行為(注意喚起です)
3.今年以降の労働社会保険関係の法改正・実施等の予定
4.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大の影響 
5.気になるニュース(建設業の方)     

21.12.06 雇用保険マルチホルダー制度、新卒の離職率

寒さが一段と厳しくなってきました。いつの間にかの師走です。
この頃、金融機関の定期積立の集金に来ると、「あれ、今月2回来ていない?」なんて勝手に言っています。
それだけ1か月が早いということですね。
さて、今回の事務所ニュースは、
<1年を振り返って>
1.65歳以上の複数就業者が対象となる雇用保険マルチジョブホルダー制度が創設
2.新規学卒就職者の離職状況を考える!     

21.11 .05『業務上横領について』考える

秋晴れの気持ちの良い日ですがいかがお過ごしでしょうか?
感染が激減しており、気持ちの良い日が続いています。
さて、今回の事務所ニュースでは、業務上横領について考えてみました。
<目次>
1.業務上横領と対策について                   
2.厚生労働省関係の助成金・奨励金                   
3.パワハラ自主点検票(東京労働局)                                     4.「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施中

21.10.13 安全運転管理者の選任とアルコールチェック、過労死認定基準の改定、冬季賞与について【重要】

千葉県八街(やちまた)市で6月、飲酒運転の白ナンバーのトラックが児童5人を死傷させた事故を受け、政府は、来年の4月1日から、安全運転管理者を選任した事業者に、アルコールチェックを義務付けます。
ほとんどの会社が該当しそうです。
結構大変なことになりそうです。詳しくは、本文で。
1.道路交通法施行規則の改正の影響  
2.「過労死認定基準」が20年振りに改定 
3.冬季賞与額の統計上の金額   
4.郵便サービスの変更

21.09.02「パワハラ防止法とパワハラチェックリスト」

21.08.18 試用期間的な有期雇用契約マニュアル

ここ2年間ぐらい試用期間的な有期雇用契約のマニュアルを作りたいと考えていました。
なかなか完成することができず、やっと完成することができた次第です。
約20年前から短期雇用契約のマニュアルを作り、顧問先に提案して来ましたが、昨今の法改正、求職者の意識の変化、行政の対応等も以前とは異なっています。
皆様が考えている以上に、トラブルメーカーを採用してしまい、トラブルになっている会社が、たくさんあります。本来は、時間をかけて3回ぐらい面接をして、適性検査を実施し、期間の定めのない契約で、社員を採用するのが王道だと思いますが、転職を繰り返すうちに擦れてしまっている求職者が、多く見受けられます。
やはり、少しでも会社としてのリスクを低くしたいと考えたときは、試用期間的な有期雇用は、とても有効です。ただし、守らなければならないことがたくさんありますから、このマニュアルを使用して、トラブルがないように進めてください。
すぐに使えるようにあえてワードで作成したものを送ります。運用に関しては、当事務所の担当者とよく相談の上、実行してください。

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