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23.01.19 事務所ニュース「賃上げコスト分の売上額とは、他」について 

当事務所では、お客様に役立つ労務管理情報を提供しています。なるだけオリジナルな情報を心がけています!

23.01.19 事務所ニュース「賃上げコスト分の売上額とは、他」について

ちょっと遅いですが、
新年、おめでとうございます。今年もどうぞ、よろしくお願い致します。
しかし、恐ろしい勢いでコロナ陽性が広がっています。
顧問先企業内において5人、10人、20人が陽性及び濃厚接触者になり、休んでいる人が多く見られます。私の肌感覚における陽性者数は、3年間で一番多いですね。
ただありがたいことに、顧問先の陽性者数等は、先週がピークのようで、今週は改善されているようです。まあ、油断はできないですね。
事務所でも暖房しながら窓を開けていますので、私の席は窓側なので、本当に寒いですね。
暖房効率が悪く、電気をたくさん食うようになっています。(涙) 

さて、今回の事務所ニュースは、次の通りです。
<近況>
<来年からの年賀状ごあいさつの取り止めについて>
<携帯電話、PHS、コードレスホンの子機からお電話いただくお客様についてのお願い>

1.社員10人に1人1万円の昇給をしたとき、会社はどれくらいの売上・利益増が必要かご存じですか?
2.休日増は、どれくらいの昇給率になるのでしょうか?
3.管理監督職は36協定の適用を受けるのか?
4.令和5年の抱負について(去年の抱負付き)

5.当事務所で使用している給与計算ソフト、勤怠ソフトのレンタル提供について

<近況>
新年、おめでとうございます。今年もどうぞ、よろしくお願い致します。今年も元旦に、近くの神社に初詣に行ってきました。そこで新年早々、小さな幸せがありましたね。

毎年、おみくじを引いています。1つだと運勢がよくないことがあるので、いつも2つ購入するようにしています。今回は、なんと、2つとも大吉でした。過去に一度もありませんでしたので、新年早々、小さな幸せを感じた瞬間です。 

ところで、小吉と吉は、どっちが運勢がよいのでしょうか?
調べてみると決まった順番はなく、神社等により異なるということらしいですね。吉の位置が違うということです。まあ、大吉の私には、どちらが上でもあまり問題ないですね・・・。(笑い)
成田山新勝寺(千葉県) 大吉 → → 半吉 → 小吉 → 末吉 → 凶
浅草寺(東京都)    大吉 → → 半吉 → 小吉 → 末小吉 → 末吉 → 凶
福島稲荷神社(福島県) 大吉 → 中吉 → 小吉 → → 末吉 → 凶 → 大凶

 <来年からの年賀状ごあいさつの取り止めについて>
今年の年賀状に記載した通り、顧問先企業に対し、令和6年からの年賀状ごあいさつについては、SDGsの観点(環境負荷への配慮、有限資源の有効活用等)から、年賀状ごあいさつを取り止めることにしました。そのため、当事務所に年賀状をいただいても返信できなくなりますので、ご了承ください。
日本郵便においては、職員に対して年賀状の販売ノルマがありましたが、それが数年前から廃止になりました。そのため、数年前までは、日本郵便に勤務している知人から毎年、年賀状大量購入の打診がありましたが、それがなくなったことも要因のひとつですね。

<携帯電話、PHS、コードレスホンの子機からお電話いただくお客様についてのお願い>
当事務所では、毎日たくさんの会社様からお電話をいただいております。
その中で、ちょっと困ることがあります。携帯電話、PHS、コードレスホンの子機からお電話いただいたときのことです。労務トラブル等や込み入った話しがあるときは、聞き取り内容が多岐にわたるので、聞こえないと本当に難儀します。聞こえづらいので、勝手に解釈してしまうととんでもないことになるので・・・・。何度も聞き直すのもお互いに大変ですから。
そのため、込み入った話しのときは、なるべく電波状況の良い状態でのお電話をお願いいたします。

1.社員10人に1人1万円の昇給をしたとき、会社はどれくらいの売上・利益増が必要かご存じですか?
今年の昇給は、例年と異なり、実施しないといけないのではないかと考えている社長が多いはずです。このように物価が高騰してくると、賃上げの圧力が経営者にかかってきますね。3%、5%、いや6%など、いろいろ巷では言われていますが、そもそも会社には、昇給原資があるのかという大問題があります。昇給を実施したら、どの経営者も、最低でも昇給額の分は、利益を上げたいと考えるものです。

例えば、社員10人の会社で、1人1万円、合計10万円の昇給を実施したときに、会社はどれくらいの売上増が必要でしょうか?
賢明な社長は、「売上じゃいかんだろう、利益だろう!」と言われると思いますね。まさにその通りです。前年と同じ売上、利益のままであれば、昇給分のみ利益が減ってしまいます。下手したら赤字に転落です。

そのため、昇給額を決める前には、次のような試算が必要となります。
昇給総額10万円、人件費率1.6、労働分配率60%、粗利益率50%の会社で、考えてみます。この会社の場合だと、増やすべき月額売上高は53万円です。年間で640万円です。これが達成可能かどうかの見極めが大切ですね。別添にエクセルシートを付けてありますので、ぜひ利用してみてください。

昇給総額

人件費係数(1)

労働分配率(2)

粗利益率(3)

100,000

1.6

60%

50%

※1 人件費係数とは、給与総額、賞与、法定福利費、退職金、教育訓練費、募集採用費で1.61.8です
※2 労働分配率とは、(人件費÷付加価値)×100。人件費には、役員報酬、法定福利、福利厚生費、退職金、教育訓練費を含む。付加価値は、売上-外部購入価値。業種により異なります。自社の決算書から計算して入力してください。
※3 粗利益率とは、(売上高 - 売上原価 ) ÷ 売上高 × 100。自社の決算書から計算して入力してください。

 

金額

内容

年間で増える人件費

1,920,000

昇給総額×12か月×人件費係数

増やすべき粗利益額

3,200,000

年間で増える人件費÷労働分配率

増やすべき年間売上高

6,400,000

増やすべき粗利益額÷粗利益率

増やすべき月額売上高

533,333

これだけの月額売上増が必須です

 <参考情報> 
賃上げ「予定なし」7割超・・・・城南信金、顧客調べ コスト増が収益圧迫
                                   日本経済新聞 2023118日城南信用金庫(東京・品川)は、原材料高など経営環境の変化に関する顧客企業への調査結果をまとめた。今後の賃上げについては「予定なし」とする企業が7割を超えた。コストの増加が収益を圧迫し、人件費を増やせていない実態が浮かんだ。
調査は10~13日に実施。東京都や神奈川県の738社から回答を得た。「賃上げする予定」と回答したのは26.8%にとどまった。賃上げ幅については「1%台」が35.4%を占め、「6%以上」としたのは4.5%だった。
原材料高などを理由とするコスト増加の収益への影響については、「深刻な悪影響がある」が2割、「やや悪影響がある」が6割を占めた。価格転嫁の状況について聞いたところ、「すべて転嫁できている」としたのは8.6%にとどまった。
回答企業からは賃上げできない理由について「水道光熱費の高騰で、賃上げに十分な収益を確保できていない」「先行きが不透明で、将来に対する不安が払拭できない」などの声が上がった。

 <所長コメント>
岸田首相、連合、大企業等は、賃上げに躍起になっていますが、中小企業においては、原材料等の高騰で、賃上げどころではない実態が明らかになりました。かといって、賃上げがないとそこで働く社員は、実質的に、以前よりも生活が苦しくなるという恐ろしい実態があります。今の会社では、生活ができないと言って他の会社に転職される危険性もあります。
今年の中小企業の賃上げは、本当の意味で、正念場になりそうです。格差がより進む年になりそうです。

2.休日増は、どれくらいの昇給率になるのでしょうか?
人出不足のため、多くの会社で新卒や若年労働者の募集に力を入れている会社が多いものです。しかし、給与と休日がネックになって、応募が来ないということがよくあります。昨年12月の事務所ニュースで詳しく解説した通り、求職者はパソコンやスマホを使って、給与額や休日数を入力して検索するので、給与が低い会社や休日数が少ない会社の求人票は、そもそも表示されません。

そのような中で、休日増に取り組む会社が多く、よく相談を受ける次第です。休日が増えるのはよいことですが、月額給与が決まっている日給月給制の社員にとっては、賃上げに該当することを忘れないでください。また、大幅な休日増をした会社においては、その後の決算では、赤字に転落することも十分考えられますので、ご注意ください。

例えば、年間休日が101日、月平均所定労働日数が22日の会社で考えます。思い切って月に1日の休日を増加させ、年間で12日の休日増を実施したとします。
この場合、次のように変更になります。月額で給与が決まっている場合です。(日給月給制)
・月平均所定労働日数22日 月額20万円 月平均所定労働時間数176時間 1時間の単価1136.36
・月平均所定労働日数21日 月額20万円 月平均所定労働時間数168時間 1時間の単価1190.47
この場合は、(1190.47-1136.36)÷1136.36=4.76%の昇給率となります。

この企業の場合、12日の休日増加ですから、生産性が上がっていないときは、この12日がすべて休日出勤することが考えられます。当然ですが、そうなると1.25の割増賃金を支払うことになります。
給与が月額20万円で10人いると、9,520円×10人×12か月=1,142,400の人件費増となります。
9,520円の内訳は、1,190円×8時間です。

この考え方が該当するのは、月額で給与(日給月給制)が決まっている社員です。
日給制や時間給制の人については、昇給に該当する部分は、ありません。休日が増えた分、稼働日数が少なくなり、かえって給与が減ることになります。また、忙しくて従来の出勤日であった日に、休日出勤することになったときの会社負担額の増加は、1.25ではなく0.25分のみとなりますから、休日増による影響はほとんどありません。
給与が日給で20万円ということは、1日9,090円(20万円÷22日)です。これを8時間で除した時間給は1136.25円です。0.25の割増分は284円で、8時間分は2,272円。10人いると、2,272円×10人×12か月=272,640円の人件費増となります。先ほどの場合は、1,142,400円ですから大きく異なりますね。

日給月給制の会社で、大幅な休日増においては、必ず生産性の向上が必要となりますからご注意ください。
ちなみに、日給月給制の会社で、年間で1日の休日を増加させると、どの会社においても、概ね0.4%の昇給と同じ効果になります。

年間で5日の休日を増加させると、どの会社においても、概ね0.4%×5日=2%の昇給と同じ効果になります。

3.管理監督職は36協定の適用を受けるのか?
先日、ある会社の社長から、そもそも労基法第41条第2項の管理監督者、労働時間、休日の適用を受けないのだから、36協定の適用外ということでよいのでしょうか。また、労基法108条には、残業時間数等の所定事項を賃金台帳に記載する必要がありますが、これも記載する必要がありますか?という質問を受けました。

回答は次の通りです。
労基法第41条第2項の管理監督者は、労働時間、休日の適用がないのだから、時間外労働を定める労使協定(36協定)の適用は、ありません。
また、賃金台帳には、「(1)賃金計算の基礎となる事項、(2)賃金の額、(3)氏名、(4)性別、(5)賃金計算期間、(6)労働日数、(7)労働時間数、(8)時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数、(9)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額、(10)労使協定により賃金の一部を控除した場合はその額」を記載する必要があります。
ただし、管理監督職の場合は、労働時間、休日の適用がないのだから、「(7)労働時間数、(8)時間外労働、休日労働時間数」の記載は、必要がありません。(深夜労働時間数は、記載する必要があります) 

4.令和5年の抱負について          

自分で職員に言っておきながら、抱負って何だろうと思いますね。第一、去年の抱負は完全に忘れていますし、こうして読み返してみると、良いこと言っているじゃないですかと自画自賛してしまいました。(笑い)

山崎和男
今年は、コロナで疎遠になってしまった方と少し交流を復活させたいと思います。また、お客様に直接関係のない面倒で後回しにしてしまっている業務や家庭生活において後回しにしてしまっている業務を、期限を切って早めに行動したいですね。(今年の抱負は謙虚です)

小神野典子
2023年の始まりと共に(不思議なもので)力が抜け本来の自分に一歩近づいたような穏やかな時間を過ごしています。これまで自信のないばかりの自分が、皆様の役に立つ為に出来ることはなんだろうとずっと模索をしてまいりました。人間としてもう一皮剥けて、不安や課題に恐れずに向き合い、この混沌とした世の中で奮闘される皆様に寄り添いつつ微々々たる力となるよう精進してまいりたいと思います。今年もよろしくお願い申し上げます。

菅野重之
去年は父が他界したり息子が結婚したりと、家族に大きな変化があった中で、自分だけが年齢を一つ重ねただけで何も変わらなかった印象の一年でした。ただぼおっとしていたら人生は無為に過ぎてしまいます。本年は、一日一日を大切に丁寧に生きていきたいと思っています。日々の業務はもちろんのこと、朝起きて夜寝るまでの一つ一つを流さずに、日々の生活の有ることを感謝しながら過ごしていきたいと思います。

照沼孝慈
今年は新しいことにチャレンジする年にしたいと思います。ここ数年のコロナ過で何事も現状維持になっていた気がするので、少し自分を変えていきたいと思います。具体的に考えているのは、私生活での交友関係を広げることです。趣味のサッカーを通して、新たな出会いが増えそうな環境にあるので、ぜひ多くの人と話をして、様々な価値観に触れ、視野を広げていきたいです。

天池 祐 
食事を腹八分目にし、暴飲暴食を避け摂生を心掛けるとともに、朝は目覚めからカーテンを開けて日光を浴び、休日にはウォーキングを日課としたいと思います!というかこれって昨年の抱負の「早起きと痩せること」の言い換えか?とも自分で思いましたが、今後益々、顧問先のお客様に貢献できるよう、心身ともに健康であることを心掛けたいと思い、気持ちを新たに励んでまいります。   

新井奈穂美
『一暴十寒』バイタリティにあふれる方こそ、小さなことの積み重ねを大事にされているように思います。小さなこと、当たり前のことをおろそかにせず、前向きに、着実に、そして、継続して取り組むことを心がけてまいります。うさぎは、飛躍と前進に通じる縁起のよい動物で、あの長い耳は福を集めると言われているそうです。人の話をよく聴き、福=よい話題、明るい話題を顧問先の皆さまにお届けできる一年にしたいです。

山﨑泰子
今年も引き続き、テーマは「健康増進」、若くはないので健康に留意して心身ともに健全でありたいです。具体的には、周囲の人やお客様のためによく働き、オフの時はよく遊び(ゴルフやハイキング)よく食べて(これが一番好き)良く笑うことです。

5.当事務所で使用している給与計算ソフト、勤怠ソフトのレンタル提供について
当事務所で使用している業務用ソフト「社労夢」に付随している給与計算ソフトと勤怠ソフトを顧問先にレンタルすることを始めました。「給与計算ソフトのみ」又は「給与計算ソフト+勤怠ソフト」のレンタルが可能です。勤怠ソフトのみのレンタルは、考えておりません。
現在2社で使用していますが、思ったより軌道に乗っていますので、他の顧問先にも紹介する運びとなりました。
なお、使用にあたっては、毎月若干のレンタル料が必要となります。その他の費用は一切かかりません。ただし、勤怠ソフトの指紋認証、静脈認証を使用するときは、導入時に2~3万円の機械購入費用が掛かります。導入にあたっては、数か月の準備期間が必要となります。

<このような会社にお勧めです>

  • 給与計算を外部に委託することまでは考えていないが、正しく給与計算がされているのかどうか不安を持っている会社
  • 給与計算ソフトをよく理解せずに使用している会社
  • 給与計算のミスを、度々指摘を受けている会社
  • 給与計算ソフトの保守料が負担である会社
  • 健康保険や雇用保険の料率変更等、設定を変更するのが手間取る会社
  • タイムカードから勤怠を集計することが手間取る会社
  • 勤怠ソフトを導入したいのだけれど、設定が難しいと思っている会社 

<給与計算ソフトの仕組み>

  • インターネットに接続し、パスワードを入力して給与計算ソフトを使用します
  • 面倒な給与計算の初期設定は、当事務所で行います。間違いが防止できます
  • 当事務所の業務用ソフトに入力してある情報が、給与計算ソフトに連動して使用できます(同一情報については、新たな入力が必要ありません)
  • 健康保険、介護保険、雇用保険の料率変更については、当事務所で管理しているので、会社側でその都度の変更が必要ありません。
  • 算定基礎届や月額変更により社会保険料の等級が変更になったときの給与計算の保険料の控除額は、当事務所で管理しますので、自動で変更になります
  • ご希望により給与計算の内容を、毎月チェックすることができます(オプション)
  • 使用中に起こる疑問等についても回答することができます。会社と当事務所で同じ画面を見ながら説明が可能です
  • 給与明細をメールにて送信することもできます(ペーパーレス)
  • その他一般的な給与計算ソフトと同じ機能が使用できます

<勤怠ソフトの仕組み> 

  • パソコンから出勤、退勤を打刻する方法(パソコンがネットにつながっていることが必要)
  • スマートホンから出勤、退勤を打刻する方法(ただし、位置情報は今のところ表示されません)
  • カードを使って出勤、退勤を打刻する方法(近くにネットにつながっているパソコン等が必要)
  • 指紋認証で出勤、退勤を打刻する方法(近くにネットにつながっているパソコン等が必要) ※製造業等で指先が汚れる会社などには、あまり向きません 100人以上の会社だと、2台必要となります
  • 静脈認証で出勤、退勤を打刻する方法(近くにネットにつながっているパソコン等が必要) ※指先が汚れる会社でも問題なく使えます 100人以上の会社でも問題なく使えます
  • 指紋認証、静脈認証を使用するときは、導入時に23万円の機械購入費用が掛かります ※事業所数が複数あるときは、複数の機器の購入が必要です
  • 年次有給休暇、特別休暇、振替休日、振替出勤等の申請もパソコンから可能です。もちろん紙の申請も可能です
  • 導入時の面倒な初期設定は、当事務所で設定します
  • 毎年、勤怠ソフトにはカレンダーの設定が必要です。当事務所で設定します
  • 勤怠ソフトの勤怠データは、簡単に給与計算ソフトに取り込みができます
  • 社員の打刻内容は、会社の管理者だけでなく当事務所でもチェックが可能です

<残念ながら、次の顧問先は、給与計算ソフトや勤怠ソフトを使用することはできません>

  • 給与計算の締日と支払日の間隔が5日程度の会社(給与計算ソフト)
  • 当事務所で労働・社会保険の諸手続きを受託していない会社(給与計算ソフト、勤怠ソフト)
  • 雇用保険に加入していないパート労働者がたくさん在籍している会社(給与計算ソフト、勤怠ソフト)
  • インターネットにつながるパソコンがない会社(給与計算ソフト、勤怠ソフト)
  • Eメールが使用できない会社(給与計算ソフト、勤怠ソフト)
  • インターネットや給与計算の知識がほとんどない方(給与計算ソフト、勤怠ソフト)
  • インターネットや給与計算の知識がほとんどない方(給与計算ソフト、勤怠ソフト)
  • 勤怠におけるシフトパターンが複雑である会社(勤怠ソフト)
  • シフトパターンが1か月や数か月ごとに変更になる会社(勤怠ソフト)

 参考:社労夢の給与計算ソフト(ネットde賃金)、勤怠ソフト(ネットde就業)
 https://www.mks.jp/shalom/app/

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