〒311-0105 茨城県那珂市菅谷3385-1 駐車場:有
受付時間 | 9:00~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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労務相談顧問のときは、所長が担当し、毎月の訪問を確約することが可能です。手続総合契約や給与計算をするときは、担当者と所長が訪問することが可能です。しかし、所長が訪問するとなると、費用が割高になりますのでご了承ください。金額は、見積書に記載いたします。
顧問契約の期間は、通常1年間です。しかし、いつでも契約解除ができる契約になっておりますので、お客様にとっては安心です。別の角度から見ると、当事務所から契約を解除していただくこともできる様な契約になっています。顧問料の支払いが遅延するとき、必要な書類等をなかなか出してもらえないとき、虚偽の申請等の強要があるとき等は、事務所側から契約を解除していただきます。
銀行振り込みの場合、3営業日前又は2営業日前までに伝送処理する必要がありますので、締日と支払日が極端に短いとお受けすることはできません。よくある月末締め、翌月10日支払いの場合で考えると、ゴールデンウィークや年末年始のときは、明らかに給与計算が間に合いません。勤怠の締日から支払いまでの期間は、正直に申し上げまして2週間程度あるとお受けしやすくなります。
顧問契約にあたっては、当事務所にお越しいただくか訪問して契約内容等をご説明いたします。
事業主の代理人となって交渉をすることができるのは、弁護士のみです。そのため、社会保険労務士は委任されても事業主の代理人となって交渉することは、法的にできません。
電話又はメールによる見積依頼だと業務の深い部分が見えないので、見積金額に齟齬が出てしまうことがあります。できれば、来所していただくか訪問して業務の内容、お困りの内容、変更したい部分等をヒヤリングした上での見積もり作成が基本と思っております。また、単なる相見積もりのときは、お断りいたしております。
大至急のご依頼は、厳しいものがありますが、可能なときはお受けすることができるときがあります。なお、助成金等で申請期間が迫っているようなものは、内容を確認するのに手間がかかりますから、原則としてお受けすることはできません。
お見積りは無料ですので、サービス費用についてはお気軽にお問合せください。
当社は資格を持たないスタッフや経験が浅いスタッフが担当することはありません。特定社会保険労務士又は産業カウンセラーの資格を持っている者が担当いたします。
仕事ができるかどうかを判断するのは、簡単にできます。事務所を訪問したときに、専門書籍がたくさんあるかどうかで判断できます。書籍がほとんどない又は最近の書籍がない社労士は、勉強をしていない証拠です。そのような社労士と顧問契約をすると本当に困ったときには、頼りにならないと考えます。
ただし、本好きで研究が熱心であり実践が伴っていない人もおりますので、その点は注意が必要です。
顧問契約だとすぐに相談がしやすいと思います。スポット契約での相談は、費用の面を考えると気軽に相談できないのではないかと考えます。また、万一、顧問先の業務とスポット先の業務が重なったときは、原則として顧問先の業務を優先することになります。業務の都合によって、お受けできないときがあります。