〒311-0105 茨城県那珂市菅谷3385-1  駐車場:有

受付時間
9:00~17:30

定休日

土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

029-295-6679

26.03.11 事務所ニュース 3月号「賃上げ特集」について

当事務所では、お客様に役立つ労務管理情報を提供しています。なるだけオリジナルな情報を心がけています!

26.03.11 事務所ニュース 3月号「賃上げ特集」について

3月は、3月は日差しも柔らかくなり、ようやく過ごしやすい日が増えてまいりました。

しかし、この時期特有の激しい気温差には、体調管理に気を揉む毎日です。

季節も冬の名残を惜しみつつ、春へと急いでいるのかもしれません。毎日の変化は僅かですが、1週間前の寒さと比べれば、確実に春へと向かっていることを実感いたします。

さて、3月号の事務所ニュースを送ります。

<近況>
1.賃上げ(昇給)特集  
2.健康保険・厚生年金保険料の変更、雇用保険料の変更 
3.気になるニュース等

<参考URL>

令和8年度保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001513749.pdf

高年齢労働者の労働災害防止の推進
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000815416.pdf

治療と仕事の両立支援の推進
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001666828.pdf

<近況>

 お昼は、吉野家もいいですが、すぐに食べられる回転すしは、ビジネスマンにとって最適のお昼です。いつも元気寿司系のお店に行くことが多いのですが、先日、コロナ禍後、初めてスシローに行ってみました。

食べ終わって、レジに行くと誰もいないので、忙しいんだなと思ってぼんやりしながら待っていると、通りかかった店の人に、「セルフレジになっております」と声をかけられました。「いつの間に・・・。いやー、進化しているわ」と思い、レジを済ませました。ぼーっと立っている所を見られたらちょっと恥ずかしいです。

セルフレジが増えてきましたね。よく行くスーパーのセルフレジには慣れているからよいのですが、たまにしか行かないお店が、急にセルフレジになっていると微妙に緊張してしまうのは、私だけでしょうか? ちょっとだけストレスを感じますね。たまに操作が難しいのがあるのも厄介です。

で、セルフレジに慣れている「魚べい」の回転すしを先日、食べました。私の右隣に女性が座っていました。魚べいは、レーンを使って注文したものが自分のレーンまで届き、ボタンを押して台車を返却するシステムです。その女性がとてもよく食べるんですよ。また、新幹線の台車に乗せられて寿司が運ばれてきました。また、また・・です。その後も続きます。私の3倍以上は食べていますね。まあ、私は、ちょっとダイエットモードになっているので・・・、大食いは、新鮮でした。会計も高いでしょう。

 先日、京成百貨店に買い物に出かけました。お目当てのものがなかったので帰ろうとして入り口まで来た時に、「そうだ、運動のために、階段上りでもしてくるか」と思い立ち、8階まで死にそうになりながら上りました。心拍数は137 になっており、ものすごくきついです。エレベーターを使わずに、階段で降りまし た。これ以上のやりすぎは身体に悪いと思い帰りました。

 翌朝、起きたらびっくりです。太もも及びふくらはぎが異常に痛くて、ゆっくりしか歩けません。これほどまでに負荷がかかっているのに驚きです。この痛さは、子供が小さいときに筑波山に登った時以来です。やっぱり運動不足なんだと本当に自覚した次第です。

 次の日も痛みが全く引かずに難儀しています。

1.賃上げ(昇給)特集                                    

今年も賃上げの季節がやってきました。花粉症と同じで経営者には、あまり来てほしくない季節です。そのように考えている経営者が多いことと思います。もいとんイケイケの社長もいるでしょうが。ということで、今年も賃上げを考えてみました。

(1)令和6年分 民間給与実態統計調査(国税庁)

  • 給与所得者は 6,077 万人前年比+0.2、給与総額は 241 兆円3.7
  • 1年勤務者の平均給与は478 万円3.9%、18 万円の増加
  • 平均給与:男性587 万円3.2%増、18.2 万円の増加、女性333 万円5.5%増、17.4 万円の増加
  • 雇用形態別:正社員 545 万円2.8%増、14.6 万円の増加、非正規 206 万円2.2%増、4.4万円の増加)
  • 給与総額に占める所得税は 4.63%。

<所長コメント>

・国税庁が発表しているデータにおいても、給与が上がっているのがわかりますね。

 

(2)最低賃金から考える昇給額 (以下、重要な指標には、グレーの網掛けをしています)

茨城県の最低賃金の推移

最低賃金額

 引上げ額

引上げ率

 発行年月日

2020 (令和2

851

2

0.24

10 1

2021 (令和3

879

28

3.29

10 1

2022 (令和4

911

32

3.64

10 1

2023 (令和5

953

42

4.61

10 1

2024 (令和6

1,005

52

5.46

10 1

2025 (令和7

1,074

69

6.87

10 1 


    

過去3年間の平均上昇率は5.65%で、上昇のトレンドは変わらないでしょう

※今年(令和8年)も同程度の引上げ率とすると、約1,148 円程度になる計算です。最低賃金1,500 円の時代が現実になりつつあります。

 

全国の最低賃金(加重平均)の推移

最低賃金額

引上げ額

引上げ率

発行年月日

2020 (令和2

902

1

0.11

10

2021 (令和3

930

28

3.10

10

2022 (令和4

961

31

3.33

10

2023 (令和5

1,004

43

4.50

10

2024 (令和6

1,055

51

5.07

10

2025 (令和7

1,121

66

6.26

10 月以降

過去3年間の平均上昇率は5.28%で、上昇のトレンドは変わらないでしょうね。

今年の最低賃金は去年と同率で計算すると1,191 円となる可能性が高いですね。

 

<所長コメント>

・日本の最低賃金は、2021 年から上昇トレンドになっています。それまでは、1 円とか2 円の引上げだったんですけどね。岸田政権、石破政権の目標として、2020 年代に全国加重平均1500 円です。今後も上がっていくのはほぼ確実です。しかし、中小企業の7割は無理だというアンケート結果が出ています。普通に考えれば、多くの中小企業にとってかなり厳しい水準です。

・諸外国から比べても日本の最低賃金は低いため、今後の引上げ傾向は、継続すると思われます。

<パート労働者の現場での混乱・差別>

・最低賃金がこれほどのスピードで上昇すると、ベテランで仕事ができるパートさんと新しく採用された仕事がまだできないパートさんの時給が、5円とか10円程度しか違わないという企業が多くなっています。最低賃金の上昇によってベテランパートの時給と最低賃金がほぼ同じになってきています。正直、ベテランパートさんを賃上げしたくても原資がないというご相談をたくさん受けています。

・経営者は難しい判断を迫られています。生産性の向上や省力化投資など、抜本的な対策が必要になります。

・今年の最低賃金も必ず上がりますから、それを見越しての賃上げは、必要です。

・パートさんの賃金改定は、10月に実施するように変更するのもありだと考えます。4月に昇給して、最低賃金の上昇に伴い10月にもう一度昇給するのは、ちょっと面倒です。

 

(3) 統計上、賃金の引き上げはどうなっているか(厚生労働省)

 

) 令和7年の全国平均の昇給(賃金改定状況)割合(100 人以上 299 人の企業)/令和7年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

 

〇令和7年中における賃金の改定の実施状況をみると、

・1人平均賃金を引き上げた・引き上げる企業割合        92.5%(前年90.2%、前々年87.4%)
・1人平均賃金を引き下げた・引き下げる企業割合         1.5%(前年0.1%、前々年0.2%)
・賃金の改定を実施しない企業割合                          3.2%(前年2.1%、前々年6.7%)
・未定                                                       4.3%(前年7.6%、前々年5.7%) 

約1割弱の会社では、昇給がありません。 

〇産業別にみると、1人平均賃金を引き上げた・引き上げる高い業種
・鉱業、採石業、砂利採取業、電気ガス水道業、医療福祉は100%です

) 令和7年・6年・5年の全国の平均賃金改定額及び率

単位:円・%

従業員数

1人平均賃金の改定額

1人平均賃金の改定率

令和7年

令和6年

令和5年

令和7年

令和6年

令和5年

5,000 人 以 上

16,784

15,121

12,394

5.1

4.8

4.0

1,0004,999

15,859

12,317

9,676

5.0

4.1

3.1

300999

12,308

10,618

9,227

4.0

3.8

3.2

100299

10,264

10,228

7,420

3.6

3.7

2.9

<所長コメント>

☆ 統計上も令和7年の賃上げ額及び率ともに、令和6年を超えています。価格転嫁ができている大企業ほど、引上げ額が高いですね。☆ 大幅な賃上げがトレンドになっています。☆ しかし、零細中小企業では、この賃上げは、どう見ても厳しいものです。☆ 財務状況が悪い企業の過度な賃上げは、事業が立ち行かなくなる可能性が大きく、判断が難しい

(4) 賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素

<所長コメント>

・統計上、企業の業績、労働力の確保、定着の要素が前年から急激に伸びています
・経営者にとっては、他社が上げないから自社も賃上げしないというスタンスから、自社の賃上げが他社に遅れると、他社に優秀な人材が採られるというような危機感が出てきたのではないかと考えます

(5) 1人平均賃金の改定額(過去データ)

<所長コメント>
・平成1年、2年、3年、4年の賃上げ額は、今にしてみれば夢のような金額です。しかし、令和5年、令和6年及び7年は、この金額に迫る勢いとなっています。
・平成元年のときは、経済成長率が高かったので、賃上げしても企業は問題なくやっていけました。今は、経済成長率がとても低いので、賃上げした分、コスト高になり、それを吸収することができません。その大きな違いによって、企業経営が苦しくなっています。

(6) 消費者物価(総合指数)の動向、2020 年を100 として計算(平均)

<所長コメント>

・消費者物価は、この4年でなんと 11.6%も上昇しています。4年間の昇給率が合計で 11.6%以下の企業に勤務している従業員の方は、統計上、生活が苦しくなっているということです。(統計上ではなく実態で誰もが感じていますよね)
・今年の賃金引き上げは、最低でも3.2%は欲しいところです。あくまで統計学からですが・・・。

 

(7) 賃上げの原資はどこから出るのか、いくらの賃上げが可能なのか

 賃金は、売上から直接支払われているわけではありません。会社が生み出した「付加価値」から支払われています。
 付加価値とは、「売上 − 仕入・外注費」で計算されます。この付加価値の中から、人件費、設備投資、利益が支払われています。

 一般的には、付加価値の 50~60%程度が人件費といわれています(業種により異なります)。これを労働分配率といいます。製造業では、設備投資がかさむため労働分配率が低くなる傾向があります。

 最近は賃上げを考える際に、人時生産性という指標が重視されています。
  人時生産性= 付加価値 ÷ 総労働時間
 つまり、1時間の労働で会社がいくらの付加価値を生み出しているかを示す指標です。

 例えば、人時生産性が「4,000 円/時間」の会社の場合、労働分配率を約55%(業種による適正水準の一例)とすると、人件費は 「約2,200 円/時間」が一つの目安となります。
 ※ここでいう人件費は、給与・賞与だけでなく会社負担の社会保険料などを含む総人件費を指します。

 この場合、この人の人件費(社会保険料を含む)が残業なし、賞与なしであれば、時給換算すると約1,900円(2,200 円÷1.15%)程度が目安になります。15%が労働社会保険料として計算。
 仮に、現在の給与が1,800 円(月額306,000 円、月170 時間で計算)の場合、理論上は 1時間当たり約100 円、月額で約17,000 円程度の昇給余力があるという計算になります。

 もっとも、実際の賃金計算はこれほど単純ではなく、企業の業績や将来の見通しなども考慮して決定する必要があります。

 なお、人時生産性は、最低でも5,000 円以上あるのが望ましいです。上記の4,000 円では、会社に利益が残らない体質になります。
 ぜひ、中小企業では、自社の人時生産性を一度計算してみてください。ポイントは、社長や役員の労働時間を含めて計算したほうがいいですよ。そこから人件費や他の経費を支払うわけですからね。

 

(8) 昇給の基礎知識

イ) 「ベースアップ(ベア)」と「定期昇給」の違いは何ですか?

 ベースアップとは、個別賃金水準を引き上げることです。簡単にいえば、賃金表の書き換えです。
一方、定期昇給とは、前任者(先輩)に追いつくために必要な個人別の賃金の上昇のことをいいます。

 簡単にいえば、賃金表上の移動です。例えば、18歳の人の賃上げは、次の通りです。
 18歳の人の昇給=18歳→19歳の定期昇給+19歳のベースアップとなります。定期昇給が制度化されていない場合、定期昇給に相当する部分を交渉で確保しなければ、個別賃金水準が低下することになります。

 

ロ) 「平均賃上げ方式」とは何ですか?

 組合員の平均賃金をいくら引き上げるか、つまり一人平均の労務コストをもとに交渉する要求方式です。
一人ひとりの新賃金は、賃上げ妥結後に行われる賃上げ配分によって決まります。わが国では長くこの方式が賃上げ要求の主流でした。

 また、この平均賃上げ要求の多くが、定昇込みで行われてきました。単組ごとに異なる定期昇給分を込みにしているため、定昇制度がない組合でも要求をつくりやすい反面、どんぶり勘定的にならざるを得ないという欠点があります。賃上げ回答が低迷するなかで、着実なベースアップ分の獲得が求められています。

 

ハ) 「個別賃金方式」とは何ですか?

 銘柄を特定した個別賃金水準の改訂について交渉する要求方式です。産業別・職種別労働組合からなる欧米では、この方式によって賃金交渉が行われています。この方式では、個別賃金をまず決定し、その結果として平均賃金が算出されるという関係になります。新卒直入社者の標準を要求する標準労働者方式、職種とその熟練を基準に、あるいは特定の資格を基準に要求をする職種別一人前方式などがあります。

同一年齢ポイントの純ベアを要求するA方式と1 歳前からの定昇込みで要求するB方式があります。

 

ニ) よく聞く言葉ですが「賃金カーブ」とは何のことですか?

 職場の仲間の年齢や勤続年数はまちまちですが、みんなの賃金を年齢や勤続年数の順に並べてみます。すると、年齢や勤続年数が増えるにつれて賃金も上がっていき、ほぼ右肩上がりの曲線が描かれます。この、賃金の上昇ぐあいをあらわす曲線のことを「賃金カーブ」といいます。

 賃金カーブは、年齢と勤続年数にともなって、仕事のスキルが上がる一方、子供の教育費なども含め生活費が上昇することに対応しているもので、一般に年功カーブともいわれています。この背景には、スキルアップと生活の変化に対応しながら、長期的な雇用関係全体を通じて賃金を支払うという日本的なスタイルがあります。

 働く側にとっては、安心して将来の生活設計をもつことができ、経営サイドにとっても、安定的な人材確保と企業内教育を通じた労働生産性の向上が図れるという、双方のメリットがこうした仕組みを支えてきたと考えられます。

 賃金制度の整備が進んでいるところでは、定期昇給制度などにより賃金カーブを維持することがほぼ制度化されています。しかし、そうした企業は少数派です。厚生労働省の調査では、中小企業の約半数のところでは賃金表がないと答えています。その場合、賃金カーブを維持するには、毎年の賃上げ交渉のなかでカーブ維持に必要な昇給分を確保しなければなりません。

(9) まとめ

 中小企業にとっては、正念場の賃上げです。離職防止・定着促進には、賃金の引き上げは、必要です。少なくても物価上昇率の3.2%は、必要と考えます。(できれば)

 また、注意してほしいのは、大企業において初任給の大幅なアップや賃金の引き上げが報道されていますが、うのみにしてはいけません。

 賃上げの裏で、大企業においてはパフォーマンスの低い高齢者で給与の高い従業員をリストラしています。黒字にもかかわらずリストラしています。若手の給与を引き上げた分、高齢者をリストラして総額人件費を微増で調整しています。

また、ジョブ型雇用と言って、いままでのゼネラリスト(定期異動によりいろいろな職種を経験させて出世していく)から専門家(ジョブ型)にシフトしています。

 ジョブ型は、職務によって給与が決まる賃金体系になっているので、最初の賃金は上がりますが、将来的にはすぐに頭打ちになる可能性が高いと考えます。

2.健康保険・厚生年金保険料の変更、雇用保険料の変更                     

茨城県の場合(適用は3月から変更です。納付は4月分からです)

健康保険料率 9.67% ⇒ 9.52%
介護保険料率 1.59% ⇒ 1.62%
子供子育て支援金率(新規) 0.23%

茨城県の方
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r8/ippan/R8_08ibaraki.pdf

その他の都道府県の方
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/

○雇用保険料は、0.1%引き下げになり「一般の事業:1.35%」「農林水産・清酒製造:1.55%」
「建設の事業:1.65%」となります。4月1日以降に支払われる給与から適用されます。

 

3.気になるニュース等                                    

(1) 改正同一賃金ガイドライン 記載拡充し10月施行 住宅手当などを追加 厚労省

  厚生労働省は、非正規労働者の待遇を改善するため、同一労働同一賃金ガイドラインや関係省令を改正し今年10 月に施行する方針を明らかにしました。
 同ガイドラインについては、待遇差などに関する考え方をさらに明確化する見込みです。これまで記載がなかった退職手当、家族手当、住宅手当などを対象に、原則的な考え方や「問題となる例」などの記載を追加します。たとえば、家族手当については、「相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給しなければならない」旨を明記します。

 転居を伴う配置変更の有無に応じて支給する住宅手当に関しては、通常の労働者と同一の転居を伴う配置変更がある短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同じ手当を支給することとしました。賞与に関する記載も充実させる見込みです。

 省令を改正し、通常の労働者との待遇差に関する説明義務の運用改善も図ります。雇入れ時の労働条件明示事項に、待遇差の内容・理由や、待遇決定に当たって考慮した事項の説明を求めることができる旨を追加し、短時間労働者などの雇用管理改善指針(告示)においても、待遇差に関する説明方法を見直します。「資料を活用し、口頭により説明することを基本」としていた方法を改め、「資料を活用し、口頭で説明」または「説明事項すべてを記載した資料の交付」により行うこととしました。

 指針ではさらに、公正な評価による待遇改善を促進する観点から、短時間・有期雇用労働者の賃金について、職務内容などの評価を昇給に反映するなど、公正な評価に基づく決定が望ましい旨を明確化する見込みです。処遇改善に関する自社の取組み事項をウェブサイトで公表することも推奨しています。

<所長コメント>
これは、思ったより、影響が大きいですね。
有期雇用契約やパート従業員がいる会社では、見直しが必須です。今後、詳しい情報をお届けします。

 

(2) 自爆営業もパワハラ10月から指針で明確化 厚労省

 厚生労働省は、パワーハラスメント防止に向けて事業主が講ずべき措置に関する指針を改正し、いわゆる「自爆営業」がパワハラに該当することを明確化します。同指針の改正を含む告示案要綱について労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けました。今年10 月から適用する予定です。

 同指針では、職場におけるパワハラについて、1優越的な関係を背景とした言動で、2業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、3労働者の就業環境が害される――の3つの要素を満たす行為と定義しています。

 改正後の指針では、商品の買取り強要など、事業主が労働者に対し、自由な意思に反して自社の商品を購入させる行為に関する言動について職場におけるパワハラの3要素をすべて満たす場合にはパワハラに該当する旨を明記します。

 そのほか、労働者が自身の性的指向・性自認を他者に開示する「カミングアウト」を強要する行為が、パワハラに該当し得る旨を示しました。カミングアウトを禁止する行為も同様としています。

 

(3) 労働安全衛生法の改正

労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについてです。
令和8(2026)年1月1日から段階的に施行されます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001513749.pdf

1 個人事業者等の安全衛生対策の推進
2 職場のメンタルヘルス対策の推進
3 化学物質による健康障害防止対策等の推進
4 機械等による労働災害防止の促進等
5 高年齢労働者の労働災害防止の推進
 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000815416.pdf

6 治療と仕事の両立支援の推進
 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001666828.pdf

 

(4) 新型コロナ雇調金を詐取、京成百貨店元社長に懲役4年判決 水戸地裁 ネットニュースより

 新型コロナ下で従業員の休業日数を水増しして国の雇用調整助成金(雇調金)約6 億7 千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた水戸京成百貨店元社長、斎藤貢被告(68)の判決公判が10 日、水戸地裁であった。家入美香裁判長は、被告に懲役4 年(求刑懲役6 年6 カ月)の実刑判決を言い渡した。

 起訴状などによると、被告は同社元総務部長(60)=詐欺罪で懲役3 年の実刑判決が確定=ら部下と共謀。社長在任中の 2020 年 4 月~21 年 5 月分の雇調金を申請する際、従業員の勤務データを改ざんし、休業日数を水増しした虚偽の申請書を茨城労働局に提出する手法で、雇調金約6 億7 千万円を詐取したとされる。

 被告は捜査段階から一貫して詐欺罪を否認し無罪を主張。公判では、被告による「不正の指示」の有無が争点となった。

 検察側は、被告が当時、元部長から勤務実態通りに算出した雇調金の受給額などを記した資料に納得せず、百貨店の収支が安定しないことから「給与は遅配します」などとLINE を送ったと指摘。勤務データの改ざんを前提として雇調金をより多く申請するよう元部長に指示したとして、「元社長が不正を発案した」と批判した。

 これに対し弁護側は、被告のLINE について、元部長の提案が金融機関への給与振り込み依頼日の直前だったことへの「叱責(しっせき)」にすぎず、不正の指示ではないと反論。被告から不正の指示を直接受けたとされるのが「元部長以外いない」として、「不正は、百貨店の赤字を回避しようとした元部長の独断によるものだ」と主張していた。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

029-295-6679

<受付時間>
9:00~17:30
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

社会保険労務士法人
人事サポート

住所

〒311-0105
茨城県那珂市菅谷3385-1

アクセス

駐車場:有

受付時間

9:00~17:30

定休日

土曜・日曜・祝日